Aterm製品修理約款
公開日:2022/04/01
第1条 (約款の適用)
本約款は、NECプラットフォームズ株式会社(以下「当社」といいます。)が、第2条に定める対象機器を修理する際の
修理条件を定めるものです。
第2条に定める対象機器をご購入された方(以下「お客様」といいます。)が、当社に修理をお申し込みされた場合には、
本約款に同意されたものとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
第2条 (定義)
本約款の対象となる機器(以下「対象機器」といいます。)とは、日本国内仕様の日本電気株式会社製もしくは当社製の
Wi-Fiホームルータ、モバイルルータ等(Atermシリーズ製品)とします。
2.修理とは、日本国内において故障した対象機器出荷時の機能・性能の修復もしくは維持を目的とし、機能が同等の新品部品 または機能が同等に品質保証された再利用部品と故障した部品の交換作業等、ならびに修理時に当社が診断した結果に基づく 当該対象機器出荷時の機能・性能を維持することを目的とした部品の交換作業等をいいます。
第3条 (修理の手続き方法)
対象機器の修理の手続きについては、当社の担当部門から別途ご連絡する方法をご利用ください。
対象機器の添付品の修理をご希望される場合、対象機器の添付品のみの修理受付はお受けできませんので、
必ず対象機器の本体および添付品の両方をお渡しください。
2.次の各号のいずれかに該当する場合は、対象機器の修理をせずにお客様に返却させていただきます。
(1)お客様が申告された故障の症状が当社で確認できない場合
(2)お客様の誤った使用方法により修理が困難と当社が判断した場合
(3)対象機器が改造または分解されている場合(製品の一部部品が未搭載もしくは部品の一部を純正以外の部品に換装
(いわゆるジャンク品を含みます。)している場合を含みます。)
(4)前各号のほか修理の必要がないと当社が判断した場合
第4条 (保証期間内の修理)
取扱説明書、対象機器添付ラベル等の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで故障した場合、保証期間内のご申告により保証書記載の保証規定に従い、対象機器の無償修理を致します。
(詳しくは、保証書記載の保証規定をご覧ください。)
2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても有償修理となりますので、ご承知おきください。この場合、第5条(保証期間外の修理)の規定に準じて修理致します。
(1)保証書の提示がないまたは保証書が対象機器に添付されていない場合
(2)保証書に保証期間、型番(型名)、製造番号、お客様名および販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えられ
た場合、その他事実と異なる記載がされていた場合
(3)お買上げ後の落下、衝撃等もしくは液体の侵入による故障、損傷、またはお客様の取り扱いが適正でないために生じた
故障、損傷の場合
(4)お客様による使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障および損傷
(5)火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧や虫の侵入等の外部要因に起因
する故障および損傷
(6)対象機器に接続している当社指定以外の機器および消耗品ならびにメディアの使用に起因する故障および損傷
(7)有寿命部品または消耗部品が破損、自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合
(8)譲渡および転売・中古販売・オークション等でお買い上げの場合
3.第1項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても、無料保証の対象外作業となり、お客様には別途それぞれの料金をご負担いただきますので、あらかじめご了承ください。
(1)ファームウェアバージョンアップで復旧する場合であって、お客様が希望された場合は、ファームウェアバージョン
アップ料
(2)お客様が設定したパスワードの忘却により、パスワード解除作業を行う場合の修理料金
(3)その他当社が指定する有償作業を行う場合
第5条 (保証期間外の修理)
対象機器の保証期間終了後の修理をお客様が当社にご依頼した場合、当社は、有償にて修理を実施致します。
2.第4条第3項の各号のいずれかに該当する場合、お客様には修理料金の他にそれぞれ料金をご負担いただきますので、あらかじめご了承ください。
3.当社がお客様の対象機器をお預かり後に、お客様が修理の依頼をキャンセルされた場合(第6条第2項および第3項に 定める場合を含みます。)お客様には診断料をご負担いただきます。ただし、お客様による修理ご了承後の 修理キャンセルはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
第6条 (修理料金の見積もり)
対象機器が有償修理となる場合、当社は見積もり金額をお客様に通知するものとし、当該見積もり金額による修理について、お客様にご了承いただいたうえで、修理を実施致します。ただし、当社が規定の修理料金の上限金額をお客様がご了承された場合で、かつ修理料金が上限金額内の場合にはお客様に修理のご了承いただいたものとして見積もり金額の提示なしに修理を実施致します。
2.前項において、当社による修理料金等の診断作業後、当社がお客様に見積もり金額をお知らせした日から1か月を超えても、お客様から当社に見積もりに対するご回答をいただけなかった場合には、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、当社は、修理を実施せずに、お預かりした対象機器をお客様にご返却させていただきます。
なお、この場合、お客様には、当社による修理料金等の診断作業にかかる診断料をご負担いただきますので、あらかじめご了承ください。
3.既にお客様に通知済みの見積もり金額と修理の過程における修理料金に差異が生じた場合、当社は、再度お見積もり金額をお客様に通知し、お客様のご承諾を再度いただいたうえで、修理を実施させていただきます。
なお、当該再見積もり後の金額での修理をお客様にご了承いただけなかった場合、お客様による修理のご依頼はキャンセルされたものとし、当社はお客様に診断料をご負担いただくことを条件に対象機器をお客様にご返却させていただきますので、あらかじめご了承ください。
第7条 (修理料金等の支払い方法)
修理料金等は、当社指定のECサイトをご利用いただき、当社指定の代行業者による掛け払いもしくは、クレジットカードによるお支払いを選択いただきます。
第8条 (修理期間)
当社は、対象機器のお預かりから修理完了後の対象機器の発送まで、原則として6営業日で
対応致します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は6営業日以上の日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(1)お客様から伺った故障の症状が確認できず、修理箇所の特定ができない場合
(2)対象機器のご返却先が一部地域(離島を含みます。)の場合
(3)修理に使用する部品の在庫切れ等による場合
(4)お客様のご都合により、修理完了後の対象機器の返却日の日程変更等が生じた場合
(5)天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合
第9条 (修理品の保管期間)
修理完了後にお客様に修理の完了ならびに返却日をお知らせしているにもかかわらず修理後の対象機器をお客様にてお受け取りいただけない場合(当社がお客様とご連絡がとれない場合等を含みます。)または対象機器お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該対象機器をお客様にてお受け取りいただけない場合、対象機器をお預かりした日から6か月間の保管期間の経過をもって、対象機器の所有権は当社に移転し、当社が当該対象機器を当社所定の方法にて処分もしくは第三者へ譲渡することをお客様はあらかじめご了承ください。この場合、お客様に当該保管期間に要した費用ならびに当該処分もしくは第三者への譲渡に要する費用(診断料、修理料金、回収・リサイクル料金、廃棄費用等含みます。)をご負担いただきます。
第10条 (故障部品の取り扱い)
修理の過程で当社が取り外した部品は、環境保護および長期にわたる修理部品提供のために、再調整後検査し、新品部品と同等に品質保証された部品として再利用する場合があります。また、当社が取り外した全ての部品の所有権は、当社に帰属するものとし、お客様にご返却できません。(再利用する主な部品) 筐体・メインキバン等
第11条 (修理ご依頼時の注意事項)
お客様は、修理をご依頼されるにあたり、以下の事項について特にご注意ください。
(1)お客様が保証期間内に修理をご依頼される場合は、必ず対象機器に同梱されている保証書を対象機器に添付してくださ
い。なお、保証書を添付いただけない場合には、有償修理となります。
(2)修理の際、お客様が修理をご依頼された対象機器に記録されたデータ、プログラムならびに設定内容は、消去され工場
出荷時の設定になります。必ず修理をご依頼される前に、お客様の責任においてあらかじめバックアップされるか、重
要な内容は紙等に控えておいてください。記録されたデータ、プログラムならびに設定内容が変化・消失したことによ
る損失・損害の請求につきまして当社は一切の責任を負いかねます。
(3)修理の内容により、対象機器の初期化・データ消去が必要となる場合がありますので、対象機器の初期化・データ消去
にお客様はご同意のうえ、修理をご依頼ください。これにご同意いただけない場合、修理をすることができず対象機器
をお客様に返却する場合があります。この場合、当社はお客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、当社所定
の診断作業にかかる診断料をお客様にご負担いただきます。
(4)修理完了後のソフトウェアの再インストールおよびセットアップ等につきましては、お客様ご自身で実施してくださ
い。
(5)お客様ご自身で修理対象に貼り付けられたシール等の装飾品および塗装や刻印、保護シールなどにつきましては、当社
では一切の責任を負いかねます。これらの装飾品類を取り外した後に修理をご依頼ください。
(6)当社は、修理期間中の対象機器の代替機の貸し出しはできません。
(7)お客様が修理をご依頼された対象機器について、詳細調査や原因解析、報告は行っておりません。
(8)お客様が対象機器にパスワードを設定されている場合は、当該設定を解除したうえで修理をご依頼ください。
(9)対象機器の修理とは関係のない、メモリーカード(SDカード、メモリースティック等)等の記録媒体、SIMカード等の
カード類、他の機器との接続ケーブル等につきましては、事前にお客様が対象機器から取り外したうえで修理をご依頼
ください。なお、万が一これらが対象機器に付加された状態で修理をご依頼いただいた場合、当社ではこれらの管理に
つき一切責任を負いかねます。
(10)次の各事項のいずれかに該当するものは、対象機器の故障に該当しないため、修理または交換の対象から除かれるも
のとし、当社では修理できません。
a. お客様が対象機器出荷時の標準搭載以外の部品を使用されたことに起因する故障
b. 装置製造番号が不明等により製品出荷情報が読み取れないものまたは製品出荷情報が加工されたと当社が判断し
た場合
c. 対象機器に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容のバックアップおよび復旧作業
(11)対象機器は電磁気、温度、湿度、振動、通常の使用環境と異なる状況等により正常に動作しなくなる場合がありま
す。使用環境の不良により対象機器に障害が発生したと考えられる場合には、当社は修理をお断りする場合があり
ます。なお、この場合、当社所定の診断作業にかかる診断料をお客様にご負担いただきます。
(12)いかなる場合も、対象機器の修理作業の完了後に修理実施前の状態に戻す作業はお受けできません。
(13)故障内容によっては製品交換する場合があります。また、同一機種がない場合は、同等品と交換させていただきま
す。
第12条 (補修用性能部品)
補修用性能部品とは、対象機器の機能・性能を維持するために必要な部品または機能・性能が同等に品質保証された部品もしくは再利用された部品をいい、保有期間につきましては製品ごとに定めており、保有期間の終了をもって、当該対象機器の修理対応は終了となります。
第13条 (秘密保持)
当社、および当社の業務委託先は、本修理の履行に関連して知り得たお客様の業務上の秘密、個人情報、その他の秘密を修理以外の目的で他に開示致しません。
第14条 (個人情報の取り扱いについて)
当社は、『Aterm製品修理における個人情報のお取扱いについて』に基づき、お客さまの個人情報の適切な管理に努めます。取得した個人情報を分析し、修理・保守サポート等のCS向上に役立て、より良い商品・サービス開発に活用します。お客さまは、当社がお客さまの個人情報を、『Aterm製品修理における個人情報のお取扱いについて』に基づき利用することをあらかじめ了承願います。
第15条 (責任の限定)
当社が実施した修理において、当該修理時の「診断・修理報告書」を添えてその旨お客様より 当社にご連絡いただいた場合でかつ同一箇所の再修理が必要と当社が認めた場合(ただし、前回修理時に症状が再現しなかった場合を除きます。)には、修理完了日より3ヶ月以内に限り、当社は無償で修理を致します。
2.当社は、対象機器の修理作業において、当社の故意または重過失に起因する場合を除くいかなる場合においても、当社の責に帰すことのできない事由による損害、当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、逸失利益、派生的損害、第三者からお客様に対してなされた賠償責任に基づく損害、OS、データその他のソフトウェアの破損、変更、または消滅について、その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
3.本修理作業の結果として、OS、データその他のソフトウェアの再導入、再構築が必要になった場合、 当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
4.当社の責に帰すべき事由による対象製品の故障などに起因してお客様に損害が発生した場合、当社は原則として対象製品の修理をもって対応するものといたします。万が一、お客様に対し賠償責任を負う場合は、当社の判断により、対象製品の減価償却後の残存価値または対象製品と同等性能の製品の市場価値を上限としたお支払いをするものとし、それ以外は何ら責任を負いません。
第16条 (約款変更)
当社は、当社所定の方法によりお客様に通知することにより、本約款を予告なく変更できるものとします。
お客様はその責任において随時本約款を確認し、最新の本約款をご承諾のうえご利用いただくものとします。本約款変更日以降に本修理サービスを申し込みしたことをもって本約款の変更に同意したものとみなすものとします。
第17条 (専属的合意管轄裁判所)
本約款に基づく対象機器の修理に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
第18条 (協議)
本約款に定めのない事項、その他対象機器の修理につき疑義の生じた事項については、お客様と当社の間にて別途協議のうえこれを決定させていただきます。